覚書の書き方・雛形・書式・収入印紙について
覚書の書き方を知りたいと雛形や見本を探す人も多く、裏をかえせばそれだけそうした文書が必要な事態が起こっているんだということでもあるんですよね。年々そうした需要は増えていて、インターネットでは覚書に関する情報も多々出てきます。
文例や見本、雛形ははじめて作成する人にとってはありがたいものです。無料で様々な場面での雛形を用意してくれているので、自分が必要な内容に応じて雛形にそって作成すればよいので、簡単にこ難しそうな文面で完成させることができるんです。特に多いのが、不動産や業務委託、契約書に関するような雛形が多いようです。最近では個人情報に関するものも多いようです。時代が現れている気がしますね。
覚書の書き方としては、キチンとした書式にのっとるというよりは、必ず必要な事項は忘れずに記載するということが大切になってきます。例えば対象者の氏名と日付は絶対になくてはならない事項です。これが書いてないと効力は弱くなり、下手したら無効になってしまうこともあります。
何よりもその覚書が有効であるという証が氏名と日付なんです。覚書とはその名の通り忘れないように書き留めておく文書のこと。それだけに、後はどういう書き方であっても不都合はないといえます。
そして、覚書の書き方としてよく質問があるのが、収入印紙が必要かということです。覚書という表題であっても、契約書であったとしても、実質的に契約を成立させるような内容が含まれていた場合、課税文書として扱われるので印紙を貼る必要があるそうです。
覚書の書き方と契約書について
覚書と契約書で書き方や効果は違ってくるのか?両方ともよく聞くけれど、違いがわからないという人も多いのでは?と思います。基本的には文書のタイトルであって契約書でも覚書でもその他念書でも約束等でも、内容が物事を決めるための書類であれば同じことで、法的な効果は内容次第なんだそうです。
文書の内容が明確であれば法的効力が強く、曖昧なら法的効力が弱くなります。使い分けとしては、契約書は堅苦しくキチンとした場合に多く使われ、覚書だともう少し緩めたような、そんなイメージの問題もあるようです。とはいえ、不動産など会社での契約書として決まったものがある場合、それを変更することができない場合に覚書として追加したり、そうした使い方をすることもあるようです。
いずれにせよ、基本的にはどちらもちゃんとした書式にのっとったものであれば効力がありますので、その内容がキチンとしたものかどうかが重要です。どちらをタイトルにするかではなく、内容を重視することが大切だということのようです。
ちなみに、覚書は効力がないという人もいますので、念のためにその文面を、公証人役場に持ち込んで確定日付をつけてもらうことで、その文面が存在していた証明ろなり、効力が増すそうです。何かの際には後々役立つんだとか。700円でこの効力が得られるとのことなので、こうした契約プロの奥の手として有効とのことなので、参考までに覚えておくのも良いかもしれません。