覚書は契約書?書き方はどうするの?
覚書は契約書なの?という疑問をよく耳にしますが、覚書は契約書と同じです。ですので、効力のある覚書にしたい場合は、様式、書式などそれなりに手順に沿った書き方をしなければなりません。覚書が必要になった場合は、インターネット上から、自分の取り交わす、覚書の内容に沿った、雛形などを前以てダウンロードしておくと良いでしょう。ただし、雛形を利用する場合は、日付や細かい部分の修正を忘れないようにしましょう。ほんのちょっとの間違いで、契約が無効になってしまうかもしれないからです。
覚書は、契約書ですので、押印が必要です。覚書は署名していれば、効力を発揮できますが、押印をしておいたほうが無難でしょう。また、押印は「消印」「止め印」「捨印」「訂正印」「割り印」などのし方があり、押印のし方で大変な事になってしまう恐れがあるので、押印のし方を知識として持つことが大切です。
そして覚書の書き方としては、様々な書き方や書式、様式があるので、これという決め方はできませんが、「標題の明記」、「宛名を明記」、「内容を明記」、「期限を明記」、「その他の約定があれば、それも明記」、「以相違ない事を明記」、「署名」、「捺印」、「当事者目録」を記載しているのが一般的です。覚書は、よく使う内容の雛形などを前以て要しておくと、いざという時にも困りませんし、雛形を見ておくと、何かあった時に対応できますよね。覚書がある事によって、裁判では証拠として扱われるので自分の主張を裏付ける事ができます。
しかし本来、契約書とは、双方の同意の上で書くものです。しかし、覚書は一方的な約束事を書面にしていますので、効力がないのではと、言われる方もいらっしゃいますが、広い意味での簡易型の契約書ですので、効力がないわけではありません。積極的に場面ごとに覚書をしたためておいた方が、将来的に双方にとって良いのではないでしょうか。
覚書と収入印紙の関係
覚書には収入印紙は必要なの?とよく聞かれますが、「課税文書」には、収入印紙は必要です。印紙は、印紙税という税金です。文書に金額の記載がなくても、言葉、符号などの実質的な意味合いによって、課税文書の判断が下されます。ですので、収入印紙を必要とする覚書もあるわけです。こういった課税文書も、雛形で前以て用意しておきましょう。
自分で判断がつけづらい場合は、雛形を専門家に提出して、自分が作成しようとしている文書に、収入印紙が必要かを判断して貰いましょう。課税文書が収入印紙を貼っていなくても、効力がなくなりはしません。ですが、印紙税法違反となりますので、ご注意下さい。